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自動車損害賠償保障法 第二十三条の十九 (報告及び立入検査)

昭和三十年法律第九十七号法律
(報告及び立入検査)

第二十三条の十九

国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施の確保に必要な限度において、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定紛争処理機関の事務所に立ち入り、紛争処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第二十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。

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