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自動車損害賠償保障法 第八十八条の二

昭和三十年法律第九十七号法律

第八十八条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定紛争処理機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十三条の十七第一項の規定による許可を受けないで紛争処理業務の全部を廃止したとき。
  2. 第二十三条の十八の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 第二十三条の十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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