(帳簿の備付け等) 第二十三条の十八 指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条の十八を開く ↗