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自動車損害賠償保障法 第二十三条の十八 (帳簿の備付け等)

昭和三十年法律第九十七号法律
(帳簿の備付け等)

第二十三条の十八

指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

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