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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第二十四条 (帳簿)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(帳簿)

第二十四条

法第二十三条の十八の国土交通省令・内閣府令で定める帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。

  1. 紛争処理の申請を受け付けた年月日
  2. 紛争処理を行った年月日
  3. 当事者及びその代理人の氏名又は名称及び住所
  4. 紛争処理を行った紛争処理委員の氏名
  5. 紛争処理の結果
  6. 第二十六条に規定する費用を収納した場合はその額

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定紛争処理機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第二十三条の十八の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3指定紛争処理機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、紛争処理業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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