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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第二十六条 (当事者が負担する費用)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(当事者が負担する費用)

第二十六条

指定紛争処理機関は、当事者の申立てに係る鑑定、証人の出頭その他の紛争処理の手続に要する費用で、指定紛争処理機関の長が相当と認めるものを、当事者に負担させることができる。

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