(紛争処理業務規程の記載事項)
第十九条
法第二十三条の十一第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一紛争処理業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二事務所の所在地及びその事務所が紛争処理業務を行う区域に関する事項
- 三紛争処理業務の実施方法に関する事項
- 四第二十六条に規定する費用の収納の方法に関する事項
- 五紛争処理委員の選任及び解任に関する事項
- 六紛争処理業務に関する秘密の保持に関する事項
- 七紛争処理委員の配置に関する事項
- 八紛争処理業務の実施体制に関する事項
- 九その他紛争処理業務の実施に関し必要な事項