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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第十八条 (役員等の選任及び解任)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(役員等の選任及び解任)

第十八条

指定紛争処理機関は、法第二十三条の八第一項の規定により、役員(紛争処理委員を含む。この条において同じ。)の選任及び解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 選任し、又は解任しようとする役員の氏名及び略歴
  2. 選任し、又は解任しようとする年月日
  3. 選任又は解任の理由

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