(役員等の選任及び解任)
第十八条
指定紛争処理機関は、法第二十三条の八第一項の規定により、役員(紛争処理委員を含む。この条において同じ。)の選任及び解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一選任し、又は解任しようとする役員の氏名及び略歴
- 二選任し、又は解任しようとする年月日
- 三選任又は解任の理由
指定紛争処理機関は、法第二十三条の八第一項の規定により、役員(紛争処理委員を含む。この条において同じ。)の選任及び解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。