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自動車損害賠償保障法 第二十三条の八 (役員等の選任及び解任)

昭和三十年法律第九十七号法律
(役員等の選任及び解任)

第二十三条の八

紛争処理業務に従事する指定紛争処理機関の役員(紛争処理委員を含む。次項及び次条において同じ。)の選任及び解任は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関の役員が、第二十三条の十一第一項の認可を受けた紛争処理業務規程に違反したとき、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定紛争処理機関が第二十三条の五第一項第三号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定紛争処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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