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自動車損害賠償保障法 第二十三条の二十一 (指定の取消し等)

昭和三十年法律第九十七号法律
(指定の取消し等)

第二十三条の二十一

国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十三条の五第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
  2. 第二十三条の八第二項第二十三条の十一第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
  3. 第二十三条の十一第一項の認可を受けた紛争処理業務規程によらないで紛争処理業務を行つたとき。
  4. 指定紛争処理機関又はその役員が、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
  5. 不正な手段により指定を受けたとき。

2国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定により指定の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から二週間以内に、当該処分の日に紛争処理が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があつた旨を通知しなければならない。

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