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自動車損害賠償保障法 第二十三条の十 (紛争処理業務の義務)

昭和三十年法律第九十七号法律
(紛争処理業務の義務)

第二十三条の十

指定紛争処理機関は、紛争処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、紛争処理業務を行わなければならない。

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