(紛争処理業務の義務) 第二十三条の十 指定紛争処理機関は、紛争処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、紛争処理業務を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条の十を開く ↗