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自動車損害賠償保障法 第二十三条の九 (秘密保持義務等)

昭和三十年法律第九十七号法律
(秘密保持義務等)

第二十三条の九

指定紛争処理機関の役員及び職員並びにこれらの職にあつた者は、紛争処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2指定紛争処理機関の役員及び職員で紛争処理業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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