(秘密保持義務等)
第二十三条の九
指定紛争処理機関の役員及び職員並びにこれらの職にあつた者は、紛争処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2指定紛争処理機関の役員及び職員で紛争処理業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
指定紛争処理機関の役員及び職員並びにこれらの職にあつた者は、紛争処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2指定紛争処理機関の役員及び職員で紛争処理業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。