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自動車損害賠償保障法 第八十六条の三

昭和三十年法律第九十七号法律

第八十六条の三

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条の規定に違反したとき。
  2. 第二十三条の九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。

2第八十四条の二第二項又は第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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