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自動車損害賠償保障法 第八十六条の二

昭和三十年法律第九十七号法律

第八十六条の二

第八十四条の二第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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