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自動車損害賠償保障法 第八十六条 (国土交通大臣の任務)
昭和三十年法律第九十七号
法律
(国土交通大臣の任務)
第八十六条
国土交通大臣は、この法律に規定する職権の行使にあたつては、被害者の保護に欠けることがないように努めなければならない。
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