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自動車損害賠償保障法 第二十三条の二十 (監督命令)

昭和三十年法律第九十七号法律
(監督命令)

第二十三条の二十

国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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