(紛争処理の手続の非公開) 第二十三条の十三 指定紛争処理機関が行う紛争処理の手続は、公開しない。ただし、指定紛争処理機関は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。 e-Gov法令検索で第二十三条の十三を開く ↗