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自動車損害賠償保障法 第二十三条の十三 (紛争処理の手続の非公開)

昭和三十年法律第九十七号法律
(紛争処理の手続の非公開)

第二十三条の十三

指定紛争処理機関が行う紛争処理の手続は、公開しない。ただし、指定紛争処理機関は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。

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