(説明又は資料提出の請求)
第二十三条の十二
指定紛争処理機関は、紛争処理業務の実施に必要な限度において、保険会社又は組合に対して、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2保険会社又は組合は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
指定紛争処理機関は、紛争処理業務の実施に必要な限度において、保険会社又は組合に対して、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2保険会社又は組合は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。