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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令
› 第十七条
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第十七条 (選任すべき紛争処理委員の数)
平成十三年内閣府・国土交通省令第二号
府省令
(選任すべき紛争処理委員の数)
第十七条
法第二十三条の七第一項の国土交通省令・内閣府令で定める数は、三十人とする。
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