(事業計画等の認可の申請)
第二十条
指定紛争処理機関は、法第二十三条の十六第一項前段の規定により紛争処理業務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一前事業年度の予定貸借対照表
- 二当該事業年度の予定貸借対照表
- 三前二号に掲げるもののほか、紛争処理業務に係る収支予算の参考となる書類
指定紛争処理機関は、法第二十三条の十六第一項前段の規定により紛争処理業務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。