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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第二十条 (事業計画等の認可の申請)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(事業計画等の認可の申請)

第二十条

指定紛争処理機関は、法第二十三条の十六第一項前段の規定により紛争処理業務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 前事業年度の予定貸借対照表
  2. 当該事業年度の予定貸借対照表
  3. 前二号に掲げるもののほか、紛争処理業務に係る収支予算の参考となる書類

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