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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第二十一条 (事業計画等の変更の認可の申請)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(事業計画等の変更の認可の申請)

第二十一条

指定紛争処理機関は、法第二十三条の十六第一項後段の規定により紛争処理業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

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