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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第二十二条 (事業報告書等の提出)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(事業報告書等の提出)

第二十二条

指定紛争処理機関は、法第二十三条の十六第二項の規定により紛争処理業務に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。

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