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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第二十三条 (事業の休廃止)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(事業の休廃止)

第二十三条

指定紛争処理機関は、法第二十三条の十七第一項の規定による許可を受けようとするときは、休止又は廃止しようとする年月日及び期間並びに休止又は廃止の理由を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

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