(事業の休廃止) 第二十三条 指定紛争処理機関は、法第二十三条の十七第一項の規定による許可を受けようとするときは、休止又は廃止しようとする年月日及び期間並びに休止又は廃止の理由を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗