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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第二十五条 (立入検査)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(立入検査)

第二十五条

法第二十三条の十九第二項において準用する法第二十三条の二第二項の証明書は、第一号様式による。ただし、金融庁の職員が立入検査又は質問をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

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