(立入検査) 第二十五条 法第二十三条の十九第二項において準用する法第二十三条の二第二項の証明書は、第一号様式による。ただし、金融庁の職員が立入検査又は質問をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗