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特別会計に関する法律 第二百三十二条 (歳入歳出決定計算書の添付書類の特例)

平成十九年法律第二十三号法律
(歳入歳出決定計算書の添付書類の特例)

第二百三十二条

第九条第二項第二号及び第三号の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計においては、これらの規定に掲げる書類を添付することを要しない。

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(国営土地改良事業経過勘定の廃止に伴う経過措置)
附則

国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の収入及び支出並びに工事完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

2国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。

3国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の末日において、国営土地改良事業経過勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。

4前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。

5第四十二条第五項の規定によるほか、第三項の規定により一般会計に帰属する借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、予算で定めるところにより、工事別の区分に従って、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

6第三項の規定により一般会計に帰属する借入金に対応する土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息は、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。

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