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特別会計に関する法律 第二百四十七条 (暫定自動車検査登録特別会計の廃止に伴う経過措置)

平成十九年法律第二十三号法律
(暫定自動車検査登録特別会計の廃止に伴う経過措置)

第二百四十七条

暫定自動車検査登録特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定自動車検査登録特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2暫定自動車検査登録特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に繰り越して使用することができる。

3平成十九年度の末日において、暫定自動車検査登録特別会計に所属する権利義務は、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属するものとする。

4前項の規定により自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。

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