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特別会計に関する法律 第二百四十六条 (自動車検査登録特別会計法の廃止に伴う経過措置)

平成十九年法律第二十三号法律
(自動車検査登録特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百四十六条

附則第六十六条第二十四号の規定による廃止前の自動車検査登録特別会計法(次項において「旧自動車検査登録特別会計法」という。)に基づく自動車検査登録特別会計(以下この条において「旧自動車検査登録特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧自動車検査登録特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第九号の規定により設置する自動車検査登録特別会計(以下この条及び次条において「暫定自動車検査登録特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2旧自動車検査登録特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧自動車検査登録特別会計法第十四条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定自動車検査登録特別会計に繰り越して使用することができる。

3この法律の施行の際、旧自動車検査登録特別会計に所属する権利義務は、暫定自動車検査登録特別会計に帰属するものとする。

4前項の規定により暫定自動車検査登録特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出とする。

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