(暫定都市開発資金融通特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十九条
暫定都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定都市開発資金融通特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2暫定都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、社会資本整備事業特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。
3平成十九年度の末日において、暫定都市開発資金融通特別会計に所属する権利義務は、社会資本整備事業特別会計の業務勘定に帰属するものとする。
4前項の規定により社会資本整備事業特別会計の業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。