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特別会計に関する法律 第二百五十条 (地震再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)

平成十九年法律第二十三号法律
(地震再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百五十条

附則第六十六条第二十六号の規定による廃止前の地震再保険特別会計法(次項において「旧地震再保険特別会計法」という。)に基づく地震再保険特別会計(以下この条において「旧地震再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧地震再保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、地震再保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。

2旧地震再保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧地震再保険特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、地震再保険特別会計に繰り越して使用することができる。

3旧地震再保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧地震再保険特別会計に所属する積立金は、第三十四条第一項の規定により、地震再保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4この法律の施行の際、旧地震再保険特別会計に所属する権利義務は、地震再保険特別会計に帰属するものとする。

5前項の規定により地震再保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

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