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特別会計に関する法律施行令 第五十四条 (剰余金の周辺地域整備資金への組入れ)

平成十九年政令第百二十四号政令
(剰余金の周辺地域整備資金への組入れ)

第五十四条

法第九十二条第三項に規定する費用で政令で定めるものは、第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置に要する費用とする。

2法第九十二条第三項に規定する政令で定める金額は、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、周辺地域整備交付金並びに第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度として、財政法第十四条の三第一項及び第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用されるものを除いて、周辺地域整備交付金並びに第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置の見込額等を勘案し、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。

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(国営土地改良事業特別会計における工事別の区分)

法附則第百七十二条第一項に規定する政令で定める区分は、土地改良工事、土地改良関係受託工事及び土地改良関係直轄調査(法附則第百六十一条第二項第三号に規定する土地改良関係直轄調査をいう。)に区分し、更に、土地改良工事を土地改良法第九十条第一項の規定による負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。ただし、経理上これらの区分によることが困難な特別の事情がある場合においては、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるその他の区分とすることができる。

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