(暫定登記特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百五十八条
暫定登記特別会計の平成二十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2平成二十二年度の暫定登記特別会計の歳出予算に係る経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3平成二十二年度の末日において、暫定登記特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。