(年金特別会計に関する経過措置)
第十条
整備法第五十八条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下この項において「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十七年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく年金特別会計(以下この条において「旧年金特別会計」という。)の平成二十六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧年金特別会計の児童手当勘定の平成二十七年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく年金特別会計(以下この条において「新年金特別会計」という。)の子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2旧年金特別会計の児童手当勘定の平成二十六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新年金特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り越して使用することができる。
3整備法の施行の際、旧年金特別会計の児童手当勘定に所属する権利義務は、新年金特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属するものとする。
4前項の規定により新年金特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。