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子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第九条 (旧児童手当法第十四条の規定による不正利得の徴収に関する経過措置)

平成二十六年政令第四百四号政令
(旧児童手当法第十四条の規定による不正利得の徴収に関する経過措置)

第九条

整備法の施行日の属する月の前月以前の月分の旧児童手当法の規定による児童手当に係る旧児童手当法第十四条の規定による不正利得の徴収については、なお従前の例による。

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