(旧児童手当法第十四条の規定による不正利得の徴収に関する経過措置) 第九条 整備法の施行日の属する月の前月以前の月分の旧児童手当法の規定による児童手当に係る旧児童手当法第十四条の規定による不正利得の徴収については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗