(特定国有財産整備経過勘定の廃止に伴う経過措置)
第二百三十六条
特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の収入及び支出並びに事業完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の末日において、特定国有財産整備経過勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。