条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第二百三十七条 (暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う検討)

平成十九年法律第二十三号法律
(暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う検討)

第二百三十七条

政府は、暫定特定国有財産整備特別会計の廃止後の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の規定の円滑な実施を図るため、特定国有財産整備計画の策定の状況等を踏まえ、同法の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第二百三十七条(暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う検討)について教えてください」と聞く
← 第二百三十六条(特定国有財産整備経過勘定の廃止に伴う経過措置) 特別会計に関する法律 目次 第二百三十八条(道路整備特別会計法の廃止に伴う経過措置) →