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特別会計に関する法律施行令 第六十七条 (東日本大震災復興特別会計の所掌区分等)

平成十九年政令第百二十四号政令
(東日本大震災復興特別会計の所掌区分等)

第六十七条

東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。

  1. 法第二百二十二条第二項に規定する復興事業に関する事務当該復興事業を所管する所管大臣
  2. 復興特別所得税及び復興特別法人税の収入の受入れ、法第二百二十七条の規定による一般会計からの繰入れ並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十九条第四項の規定により発行する公債に係る収入の受入れに関する事務財務大臣
  3. 第十一条の規定による余裕金の預託その他東日本大震災復興特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関する事務内閣総理大臣
  4. 前三号に掲げる事務以外の事務各所管大臣

2内閣総理大臣は、前項第三号の事務を行うに当たっては、東日本大震災復興特別会計の所管大臣が協議して定めるところにより行うものとする。

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(船員保険特別会計における概算払のできる経費)

船員保険特別会計においては、会計法第二十二条の規定により、附則第六十五条の保険給付費に係る社会保険診療報酬支払基金に支払う診療報酬について、概算払をすることができる。

2第十六条第二項の規定は、前項の規定により概算払をしようとする場合について準用する。

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