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道路の修繕に関する法律施行規則 第一条 (令第一条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合)

平成二十一年国土交通省令第三十三号府省令
(令第一条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合)

第一条

第一条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

2第一条第一項に規定する都道府県道等の修繕で離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域(以下単に「離島振興対策実施地域」という。)内において行われるもの(次項の表(三)に規定するものを除く。)に要する費用について令第一条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる調整指数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

3第一条第一項に規定する都道府県道等の修繕で特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二条第一項第十八号に規定する東日本大震災復興特別会計において経理される同法第二百二十二条第二項に規定する復興事業に該当するものに要する費用について令第一条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる調整指数に応じ、同表の下欄に定める割合とする。

4前三項の規定において「調整指数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により算定した数値(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。)をいう。

  1. 当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体が都道府県である場合
  2. 当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体が市町村である場合

5前項各号の式において「財政力指数」とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第一項に規定する財政力指数をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

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