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国立大学法人法 第八条 (名称の使用制限)

平成十五年法律第百十二号法律
(名称の使用制限)

第八条

国立大学法人又は大学共同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。

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(中期目標に関する特例)

新国立大学法人の最初の中期目標の期間については、国立大学法人法第三十条第一項中「六年間」とあるのは、「四年六月間」とする。

(東海国立大学機構の理事又は監事の任命に関する経過措置)
附則

岐阜大学法人の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に岐阜大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き東海国立大学機構の理事又は監事に任命される場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に東海国立大学機構の役員又は職員である者とみなす。

2名古屋大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に名古屋大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に岐阜大学法人の役員であった者(その最初の任命の際現に岐阜大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き東海国立大学機構の理事又は監事である場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に東海国立大学機構の役員又は職員である者とみなす。この場合において、新国立大学法人法第十五条第五項後段の規定は、適用しない。

(帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人に関する経過措置)
附則

帯広畜産大学法人は、この法律の施行の時において、北海道国立大学機構となるものとする。

2奈良女子大学法人は、この法律の施行の時において、奈良国立大学機構となるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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