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国立大学法人法 第九条 (権利義務の承継等)

平成十五年法律第百十二号法律
(権利義務の承継等)

第九条

国立大学法人等の成立の際現に国が有する権利及び義務(整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号。以下この項及び次条において「旧特別会計法」という。)附則第二十一項の規定により旧特別会計法に基づく国立学校特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、各国立大学法人等が行う第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立大学法人等が承継する。

2前項の規定により各国立大学法人等が国の有する権利及び義務を承継したときは、当該国立大学法人等に承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額(国立大学法人にあっては、当該価額に独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号)附則第十九条の規定による改正前の附則第十二条第一項の規定により当該国立大学法人が独立行政法人国立大学財務・経営センターに対して負担することとされた債務の額を加えた額)を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。

3前項に規定する財産のうち、土地については、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(附則第十二条第一項において「機構」という。)に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。

4文部科学大臣は、前項の規定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5第二項の財産の価額は、国立大学法人等の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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文部科学省に、国立大学法人等に関する事務を処理させるため、国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国立大学法人等の業務の実績に関する評価に関すること。
  2. その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3文部科学大臣は、大学の運営に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を評価委員会の委員に任命することができる。

4前項の場合において、外国人である評価委員会の委員は、評価委員会の会務を総理し、評価委員会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、評価委員会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。

5前三項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。

前条の中期目標に係る準用通則法第三十四条第一項に規定する評価については、新筑波技術大学法人にあっては旧筑波技術短期大学法人の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を、新富山大学法人にあっては旧富山大学法人等の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を、それぞれ考慮して行うものとする。

(新法人の理事又は監事の任命に関する経過措置)
附則

解散法人の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に解散法人の役員又は職員でなかったものを除く。)が、引き続き新法人の理事又は監事に任命される場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に新法人の役員又は職員である者とみなす。

2帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現にこれらの国立大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に解散法人の役員であった者(その最初の任命の際現に当該解散法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き新法人の理事又は監事である場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に新法人の役員又は職員である者とみなす。この場合において、国立大学法人法第十五条第五項後段の規定は、適用しない。

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