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国立大学法人法 第十条 (役員)

平成十五年法律第百十二号法律
(役員)

第十条

各国立大学法人に、役員として、その長である学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第一項並びに第二十一条第二項第四号、第三項及び第五項を除き、以下同じ。)及び監事二人(二以上の国立大学を設置する国立大学法人にあっては、その設置する国立大学の数に一を加えた員数)を置く。

2前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。

3各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置く。

4国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務(以下「大学の長としての職務」という。)を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができる。

5国立大学法人は、前項の規定により大学総括理事を置くこととするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件

国立大学法人等の成立の際、旧特別会計法第十七条の規定に基づき文部科学大臣から旧機関の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、国立大学法人等の成立の日において各国立大学法人等に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(旧国立大学法人が設置する大学等に関する経過措置)
附則

新国立大学法人の成立の際現に旧筑波技術短期大学法人及び旧高岡短期大学法人がそれぞれ設置する短期大学(第四項において「旧短期大学」という。)に在学する学生が存する場合には、当該学生が当該短期大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、短期大学として、新筑波技術大学法人にあっては筑波技術短期大学部を、新富山大学法人にあっては高岡短期大学部を、それぞれ設置する。

2筑波技術短期大学部及び高岡短期大学部は、前項に規定する学生が当該短期大学に在学しなくなる日において、廃止するものとする。

3第一項の場合における国立大学法人法第二十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「国立大学」とあるのは、「国立大学(国立大学法人法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定により設置される短期大学を含む。以下この条において同じ。)」とする。

4旧短期大学は、新国立大学法人の成立の時において、旧筑波技術短期大学法人が設置する短期大学にあっては新筑波技術大学法人が短期大学として設置する筑波技術短期大学部に、旧高岡短期大学法人が設置する短期大学にあっては新富山大学法人が短期大学として設置する高岡短期大学部に、それぞれなるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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