条文くん法令検索 AIに質問する

国立大学法人法 第四十一条

平成十五年法律第百十二号法律

第四十一条

第八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立大学法人法第四十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条 国立大学法人法 目次