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独立行政法人通則法 第六十六条 (解散)
平成十一年法律第百三号
法律
(解散)
第六十六条
独立行政法人の解散については、別に法律で定める。
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この条文を参照している条文
国立大学法人法 第35条の2
総合法律支援法 第48条
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