条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人通則法 第七条 (事務所)

平成十一年法律第百三号法律
(事務所)

第七条

各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で定める地に置く。

2独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(役員の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に独立行政法人(新法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)の長又は監事である者の任期(補欠の独立行政法人の長又は監事の任期を含む。)については、新法第二十一条、第二十一条の二又は第二十一条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2施行日において中期目標管理法人(新法第二条第二項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の監事である者の任期につき前項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される中期目標管理法人の監事(補欠の中期目標管理法人の監事を除く。)の任期に係る新法第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「各中期目標の期間に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の」とする。

3施行日において国立研究開発法人の長である者の任期につき第一項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される国立研究開発法人の長(補欠の国立研究開発法人の長を除く。)の任期に係る新法第二十一条の二第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「中長期目標の期間が六年又は七年の場合」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)附則第七条第一項の規定の適用がある国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。)の末日の翌日(以下この項において「起算日」という。)から起算日を含む中長期目標の期間の末日までの期間(以下この項において「残期間」という。)が六年以上七年未満の場合」と、「中長期目標の期間の初日(以下この項及び次項において単に「初日」という。)」とあるのは「起算日」と、同項第一号中「中長期目標の期間」とあるのは「残期間」と、「初日」とあるのは「起算日」と、同項第二号中「中長期目標の期間が七年の場合」とあるのは「残期間が六年を超え七年未満の場合」と、「初日から三年又は四年を経過する日」とあるのは「起算日から四年を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日」とする。

4施行日において国立研究開発法人の監事である者の任期につき第一項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される国立研究開発法人の監事(補欠の国立研究開発法人の監事を除く。)の任期に係る新法第二十一条の二第四項の規定の適用については、同項中「各国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する国立研究開発法人の長の任期」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日における当該国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。)」とする。

5施行日において行政執行法人(新法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の監事である者の任期につき第一項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される行政執行法人の監事(補欠の行政執行法人の監事を除く。)の任期に係る新法第二十一条の三第二項の規定の適用については、同項中「各行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する行政執行法人の長の任期」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日における当該行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。)」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人通則法第七条(事務所)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(法人格) 独立行政法人通則法 目次 第八条(財産的基礎等) →