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独立行政法人通則法 第五十条の九 (政令への委任)
平成十一年法律第百三号
法律
(政令への委任)
第五十条の九
第五十条の四
から
前条
までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
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この条文が参照している条文
第50条の4
第50条の8
この条文を参照している条文
日本私立学校振興・共済事業団法 第21条の2
国立健康危機管理研究機構法 第43条
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