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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条 (通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)

平成二十二年厚生労働省令第三十八号府省令
(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)

第一条

国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号。以下「法」という。)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の五第一項の中長期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

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