(国立国際医療研究センターの職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
附則機構は、施行日の前日に国立国際医療研究センターの職員として在職する者(高度専門医療国立研究開発法人法附則第五条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が高度専門医療国立研究開発法人法の施行の日以後に旧高度専門医療国立研究開発法人法第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センター(次項において「国立高度専門医療研究センター」という。)を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2施行日の前日に国立国際医療研究センターの職員として在職する者(高度専門医療国立研究開発法人法附則第五条第一項の規定の適用を受けた者であって、高度専門医療国立研究開発法人法の施行の日以後引き続き国立高度専門医療研究センターの職員として在職する者に限る。)が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の高度専門医療国立研究開発法人法の施行の日以後の国立高度専門医療研究センターの職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が高度専門医療国立研究開発法人法の施行の日以後に国立高度専門医療研究センター又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。