(退職手当通算予定役職員の範囲)
第三十四条
準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち厚生労働省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に法第十八条第二項若しくは第十九条第二項の規定により定められた退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち厚生労働省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に法第十八条第二項若しくは第十九条第二項の規定により定められた退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。