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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三十五条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

令和七年厚生労働省令第三号府省令
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

第三十五条

準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、別記様式第一により、機構の理事長に提出して行うものとする。

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