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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三十六条 (内部組織)

令和七年厚生労働省令第三号府省令
(内部組織)

第三十六条

準用通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた機構の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、現に存する機構の理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって、再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2直近七年間に存し、又は存していた機構の理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるものであって、再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

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