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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三十七条 (管理又は監督の地位)

令和七年厚生労働省令第三号府省令
(管理又は監督の地位)

第三十七条

準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として厚生労働省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

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