(職員の在職期間に関する経過措置) 第百四十二条 次の表の上欄に掲げる規定の適用については、当分の間、同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗