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独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第百四十二条 (職員の在職期間に関する経過措置)

平成二十七年政令第七十四号政令
(職員の在職期間に関する経過措置)

第百四十二条

次の表の上欄に掲げる規定の適用については、当分の間、同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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